歯列矯正は医療費控除の対象?戻る金額の目安と手続き方法を解説

歯列矯正は医療費控除の対象?戻る金額の目安と手続き方法を解説
歯科矯正全般

歯列矯正を検討している方や治療中の方のなかには、高額な治療費を少しでも抑えたいと考えている方も多いでしょう。

大人の歯列矯正でも、大人の歯列矯正でも、機能的な改善治療も目的としていれば、医療費控除の対象となり、税負担を軽減できる可能性があります。

【Key Point】あなたの歯並び、
見た目の悩みだけだと思っていませんか?

歯並びの「乱れが気になるだけ」だと思っていても、歯科医師の診察によって噛み合わせや咀嚼などの機能的な問題が見つかることがあります。

歯並びが健康に与える影響については、DDデンタルクリニックグループの「歯並びと健康」もご覧ください。

本記事では、複雑に感じやすい医療費控除について、矯正治療が対象となる条件や肥料の範囲、戻る金額の目安、確定申告の手続きまでわかりやすく解説します。

医療費控除とは、どんな制度?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までに支払った医療費から保険金などで補てんされた金額を差し引き、その残額が10万円を超えた場合に、超過分を所得から控除できる制度です。

(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 

納税者本人の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や子ども、親族のために支払った医療費も合算できます。

離れて暮らしていても、生活費や学費などを継続的に送金している家族は「生計を一にする」と認められることがあります。

医療費控除の対象となる費用の一例

医療費控除の対象となる費用の一例

医療費控除の対象となるのは、おもに治療や療養のために支払った次のような費用です。

  • 医師・歯科医師による診療や治療の費用
  • 治療に必要な医薬品の購入費
  • 入院時に通常必要となる部屋代や食事代
  • 通院にかかった電車・バスなどの交通費
  • 治療に必要な医療器具の購入費・賃借料

予防や健康増進を目的とする費用は、原則として対象になりません。

詳しい範囲は、国税庁「医療費控除の対象となる医療費」で確認できます。

医療費控除の対象となる金額の計算方法と上限

医療費控除は、次の計算式で求めます。

医療費控除=実際に支払った医療費ー保険金などで補てんされた金額ー10万円

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。

医療費控除の上限は200万円です。

なお、計算結果がそのまま還付されるわけではなく、実際に戻る所得税額は課税所得に応じて異なります。

歯列矯正の医療費控除について

歯列矯正の費用は、治療の目的や必要性によって医療費控除の対象になるケースと、ならないケースがあります。

保険が適用されない自由診療や大人の矯正、マウスピース矯正であっても、一律に対象外となるわけではありません。

ここでは、歯科矯正が医療費控除の対象となる条件や費用の範囲を解説します。

歯列矯正で医療費控除の対象となる条件

噛む・話すなどの口腔機能を改善するために必要な矯正歯科治療は、医療費控除の対象になります。

国税庁では、患者の年齢や矯正の目的などから、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は対象になるとしています。

一方、見た目を美しくすることだけを目的とした歯の矯正費用は対象になりません。

子どもの矯正

子どもの歯列矯正は、顎や歯の正常な発育を促し、不正咬合によって成長が妨げられるのを防ぐために必要と認められる場合、医療費控除の対象になります。

通院に付き添いが必要な年齢であれば、付き添う保護者の公共交通機関の運賃も対象です。

大人の矯正

大人の歯列矯正も、噛み合わせや咀嚼、発音などの機能を改善する治療であれば、医療費控除の対象になります。年齢やワイヤー矯正・マウスピース矯正といった治療方法だけで対象外になるわけではなく、治療の目的や必要性に基づいて判断されます。

詳しい判断基準は、国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」もご確認ください。

医療費控除になるケース・ならないケース

歯列矯正の目的・ケース
○対象になる不正咬合や噛み合わせ、咀嚼、発音などの機能を改善するために必要な治療
×対象にならない容貌を美しくすることだけを目的とした治療

医療費控除の対象になるか判断に迷う場合は、治療を受ける歯科医師へ目的や必要性を確認した上で、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

最終的な判断を行うのは税務署です。

矯正歯科治療で医療費控除の対象となる範囲

医療費控除の対象は矯正装置代だけではなく、治療に直接必要な以下の費用も含まれます。

  • 初診料や検査料、診断料
  • 矯正装置の費用
  • 調整料や処置料
  • 治療のための電車・バスなどの交通費
  • 付き添いが必要な子どもに同行する保護者の交通費

一方、治療に直接必要のない費用や、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代は対象外です。

デンタルローンを利用した場合、建て替えられた治療費は対象になりますが、金利や手数料は医療費控除に含まれません。

歯列矯正の医療費控除を受けるには手続きが必要?

歯列矯正の医療費控除は自動的に適用されないため、自分で確定申告をする必要があります。

「会社員で年末調整をしているから控除を受けられるだろう」と思っている方も多いですが、医療費控除の手続きは年末調整ではできません。

医療費控除を申告すると、納めすぎた所得税がある場合は還付を受けられ、翌年度の住民税も軽減されます。

申告に備えて、歯科クリニックの領収書やデンタルローンの契約書、通院に利用した公共交通機関の経路・運賃などを記録し、保管しておきましょう。

いくら戻る?歯列矯正の医療費控除シミュレーション

実際に戻る所得税額の目安は、「医療費控除額×所得税率」で計算できます。

さらに、翌年度の住民税が「医療費控除額×約10%」軽減されるのが一般的です。

以下は、総所得金額等が200万円以上で、保険金などによる補てんがなく、医療費は歯列矯正費用のみと仮定した概算です。

医療費控除額課税所得所得税率所得税の還付目安住民税の軽減目安
歯列矯正費用80万円の場合70万円300万円10%7万円7万円
歯列矯正費用100万円の場合90万円500万円20%18万円9万円

80万円の例では税負担が合計約14万円、100万円の例では合計約27万円軽減される計算です。

ただし、還付額は支払った医療費だけでなく、課税所得や所得税率、保険金などの補てん額、すでに納めた所得税額によって異なります。

上記は復興特別所得税を含めない目安です。

医療費控除を申請する手順(確定申告の流れ)

医療費控除を申請する手順(確定申告の流れ)

歯列矯正の医療費控除を受けるには、必要な資料をそろえて医療費控除の明細書を作成し、確定申告書とともに税務署へ提出します。

申告書は、税務署へ持参または郵送するほか、e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。

医療費控除の申請に必要な書類

医療費控除の申告では、おもに次の書類や資料を使用します。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 歯科クリニックなどが発行した領収書
  • 給与所得者の場合は源泉徴収票
  • マイナンバーと本人確認ができる書類
  • デンタルローンを利用した場合は契約書や信販会社の領収書
  • 公共交通機関での通院日・経路・運賃を記録したもの

領収書と源泉徴収票は、原則として確定申告書への添付は不要です。

ただし、領収書は税務署から提示や提出を求められる場合があるため、確定申告期限等から5年間保管してください。

歯列矯正の診断書も、申告時の必須書類ではありません。

ただし、治療の目的や必要性について税務署から確認を受ける可能性に備え、診断書や治療計画書を用意できるか歯科クリニックへ相談しておくと安心です。

医療費控除の明細書を作成して確定申告書に転記する

医療費控除の明細書には、医療を受けた方や医療機関ごとに、支払った医療費と保険金などで補てんされた金額を記載します。

算出した医療費控除額を確定申告書へ転記し、明細書を添付して提出してください。

医療費をExcelで入力・集計できる国税庁の「医療費集計フォーム」はこちらからダウンロードできます。

作成したデータは「確定申告書等作成コーナー」で読み込み、申告書へ反映することも可能です。

e-Taxを使ったオンライン申請も可能

医療費控除の確定申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って申告書を作成・送信できます。

e-Taxで送信する場合は、マイナンバーカードと対応するスマートフォン、またはICカードリーダライタなどを準備しましょう。

詳しい利用環境や送信方法は、国税庁「e-Taxの利用方法」で確認できます。

歯列矯正の医療費控除に関するよくある質問

歯列矯正の医療費控除について、申告時期や支払い方法、対象となる治療などのよくある質問に回答します。

Q1.歯列矯正は年末調整の対象になりますか?

歯列矯正の医療費控除は、勤務先の年末調整では手続きできません。

会社員の方も、自分で確定申告を行う必要があります。

Q2.歯列矯正の医療費控除でいくら戻ってきますか?

所得税の還付額の目安は「医療費控除×所得税率」です。

たとえば、控除額が30万円で所得税率10%なら約3万円、控除額70万円なら約7万円が目安です。

さらに、翌年度の住民税も一般的に控除額の約10%軽減されます。

Q3.分割払いでも医療費控除を利用できますか?

歯科クリニックへ矯正費用を分割して支払う場合も、医療費控除を利用できます。

ただし、原則として1月1日から12月31日までに実際に支払った金額が、その年の対象です。

Q4.矯正費用をデンタルローンで払っても対象ですか?

デンタルローンで信販会社が立て替えた治療費は、ローン契約が成立した年の医療費控除の対象です。

ただし、金利や手数料は含まれません。

当グループでは、最大96回まで分割可能なデンタルローンをご用意しています。

Q5.矯正の通院にかかった電車代は対象ですか?

治療のために利用した電車やバスの運賃は、医療費控除の対象です。

領収書が発行されない場合は、通院日・経路・運賃を記録してください。

自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。

Q6.医療費控除ができなかった場合の対処法は?

まずは、対象費用の漏れや計算間違い、治療目的を確認しましょう。

生計を一にする家族の医療費も合算できます。

ただし、基準額を超えない場合や見た目の改善のみを目的とする歯の矯正は対象にならず、翌年への繰越もできません。

判断に迷う場合は税務署へ相談してください。

Q7.年をまたいでデンタルローンの支払いがある場合はどうなる?

デンタルローンは返済が年をまたいでも、信販会社が治療費を立て替えた年、原則として契約成立年に立替額がまとめて対象になります。

翌年以降の返済額を重ねて申告することはできません。

Q8.申告を忘れていた過去の矯正費用も遡って申請できる?

還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間行えます。

すでに確定申告を済ませた年の医療費控除を追加する場合は、原則として法定申告期限から5年以内に「更正の請求」を行います。

Q9.マウスピース矯正は医療費控除の対象ですか?

マウスピース矯正も、噛み合わせなどの機能改善を目的とした治療であれば対象です。

装置の種類ではなく、治療の目的や必要性によって判断されます。

Q10.インビザラインは医療費控除の対象ですか?

インビザラインも、機能改善のために必要な矯正歯科治療であれば対象になります。

当グループでもインビザラインを取り扱っているため、治療目的や費用についてお気軽にご相談ください。

歯列矯正の医療費控除についても気軽にご質問を

歯列矯正の医療費控除についても気軽にご質問を

歯列矯正は、噛み合わせなどの機能改善を目的とした治療であれば、大人や自由診療の場合でも医療費控除の対象になる可能性があります。

ただし、実際に対象となるかは治療目的や費用の内容によって異なるため、歯科医師やお住まいの地域を管轄する税務署へ確認することが大切です。

DDデンタルクリニックグループは全国に拠点を展開し、患者さま一人ひとりの歯並びや噛み合わせを診察したうえで、適切な診断と治療方法をご提案しています。

カウンセリング・精密検査・診断を含めた初回検診は、ご予約後のLINEで友だち登録いただいた方を対象に、無料で実施しています。

医療費控除の対象となる可能性や矯正費用、デンタルローンをはじめとする支払い方法についても、初回検診の際にお気軽にご質問ください。

まずはこれから治療方法を検討したいという方は、当クリニックがご提供する多彩な矯正メニューをご覧ください。

また、具体的な治療費用や支払い方法を知りたい方は、すべての費用を明示した矯正治療料金ページをご覧ください。

医療費控除も上手に活用しながら、あなたに合った無理のない歯列矯正を始めましょう。

※本記事は2026年9月時点での公式情報を元に編集したものです。最新の情報とは異なる可能性がありますので、ご注意ください。

【この記事の監修歯科医師】
重永基樹 先生
【この記事の監修歯科医師】
重永基樹 先生
1999年愛知学院大学歯学部卒業。
1999年より都内矯正認定医のクリニックに勤務し、矯正とインプラントを中心に臨床に従事。
2002年都内新宿区にて開業、様々な矯正治療を取り入れマウスピース矯正も20年以上実践。
その後都内に4医院、九州に1医院を展開。
2023年より全国16医院の矯正歯科クリニックの総合監修、指導を行う。

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